補助金について

リフォームに関する優遇制度は、大きく分けて、補助金と税制優遇の2 つです。補助金に関しては、国から交付されるものや、地方公共団体から交付されるものがあり、対象となる工事や期間も様々です。

また、税金の優遇制度に関しても、対象となる工事や、併用の可否など複雑です。ここでは、リフォームに関する優遇制度の基本をご紹介します。 せっかくリフォームをするなら、賢く制度を利用して、お得に質の良いリフォームを実現しましょう。

リフォーム優遇制度を使えばこんなにお得なことが!

補助金
地域や対象となる工事、性能基準、対象期間によって定められており、工事費の一部が補助されます。
あらかじめ施工事業者にその旨を伝えておきましょう。

リフォームに関する補助金

優遇税制
耐震化やバリアフリー化などの要件を満たすリフォームを行うと、所得税、固定資産税、不動産取得税などに対して税制優遇を受けることができます。

リフォーム減税(税制優遇)

耐震に関する補助金・市町村窓口に関する補助金

耐震診断・設計・改修工事(住宅・建築物安全ストック形成事業)

木造住宅の耐震窓口リンク<近畿自治体>※クリックすると別ウィンドウが開きます。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(令和2年度版)

http://www.j-reform.com/reform-support/

リフォーム減税(税制優遇)

既存住宅のリフォームに係る税の特例措置

― 標準的な費用額の10% を所得税額から控除

※所得税控除は令和3 年(2021 年)12 月までとなっています。

対象工事 対象限度額 最大控除額
耐震 250 万円 25 万円
バリアフリー 200 万円 20 万円
省エネ 250 万円 25 万円

※それぞれの対象限度額を超えなければ併用可

― 固定資産税の一定割合を減額

※固定資産税減額 令和4 年(2022年)3 月末までとなっています。

対象となる改修工事 減額割合 減額期間
耐震 1/2 1 年(※)
バリアフリー 1/3 1 年
省エネ 1/3 1 年

※耐震については、他の対象工事と併用不可

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

高齢者向け返済特例制度

高齢社会に向け国の政策や支援のもと作られた新しい制度です。

【対象】
耐震改修工事またはバリアフリー工事を含むリフォーム工事を行う60 歳以上で、持ち家の方
  • ・住宅金融支援機構が最高1000 万円までご融資
  • ・ご存命中の毎月のご返済は利息のみ
  • ・元金はお亡くなりになったときの一括返済
  • ・(財)高齢者住居センターが連帯保証
【例】
融資額300 万円の場合、月々の支払いは1,675 円(300 万円×0.67%÷12 か月=1,675 円)
2020 年1 月に申し込まれた時の金利で計算

※固定金利(全期間固定金利型)

※借り入れ申込日現在の融資金利が適用されます。最新の金利は、住宅金融支援機構のホームページでご確認

ください。
【ご注意】
リフォームで補助金を受けるためには、決められた手続きで申請を行い、条件を満たした工事を行う必要があります。
補助制度に疎く、慣れていない会社の場合、申請手続きを間違えたり、工事が不十分で補助金を受けられなくなる可能性があります。補助制度の活用をお考えの方は、弊社にお任せください。申請手続きの代行(無料)もお手伝いします。

耐震基準適合証明書

築20 年以上の木造住宅の購入をご検討の方は、「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン控除を利用できます(詳細はこちら )。 1 年当たりの控除額はローン残高の1%で、残高の上限は4000 万円となります。つまり、最高で40 万円の控除が受けられます。これが入居の年から10 年間にわたって続くので、トータルでは最高400 万円が控除される大型減税です。

※家屋の引き渡し後では、当減税は適用外になります。ご注意ください。

耐震基準適合証明書を活用する場合

  1. 築後年数20年以上の住宅を購入予定
  2. 中古住宅売買契約締結
  3. 耐震基準適合証明書の仮申請
  4. 家の引き渡し
  5. 耐震診断受診
  6. 耐震改修工事
  7. 耐震基準適合証明書発行
  8. 入居
  9. 確定申告

※4~7までは約6か月間です。

※入居は住民票の移動などで確認するため、家屋の引き渡し時点では旧住所で登記する必要があります。

※「耐震基準適合証明書」とは、建物の耐震性があることを建築士が証明する書類のことです。

住宅ローン減税シミュレーション

【設定条件】
  1. 家族:夫、妻、子供(2歳)
  2. 収入:夫(675万円)(課税所得:344万円)
  3. 住宅価格:5000万円(うち、借り入れ4250万円)
  4. 金利:2%(固定)
  5. 返済:元利均等:35年
10年間の総控除額:376万円
13年間の総控除額:456万円

耐震基準適合証明書のメリット

耐震基準適合証明書を取得すると、住宅ローン減税以外の税制でも軽減が受けられます。
税制の軽減措置を受けるための築年数要件が緩和されるため、築20年以上の木造住宅や築25年以上のマンションでも、下記の軽減措置が受けられます。

  1. 住宅ローン減税
  2. 登録免許税が減額(建物所権移転:2.0%→0.3%、抵当権設定:0.4%→0.1%)
  3. 不動産取得税が減額(土地:45,000円以上軽減、建物:築年数によって変動)
  4. 固定資産税1/2
  5. 地震保険10%割引

耐震基準適合証明書に係る減税・控除

【登録免許税の減税額例】築27年の中古住宅を3,500万円で購入(住宅ローン3,000万円のケース)

適合証明書なし 適合証明書あり 減税額
所有権移転登録免許税 10万円 1万5千円 -8万5千円
抵当権設定登録免許税 12万円 3万円 -9万円
合計節税効果 22万円 4万5千円 -17万5千円

【住宅ローンの控除一覧】控除される所得税、住民税の10年間の総額(概算)

借入額 2,000万円  2,000万円  3,000万円  3,500万円 
年収500万円 167万円 198万円 206万円 206万円
年収600万円 167万円 209万円 236万円 236万円
年収700万円 167万円 209万円 251万円 251万円

今なら住宅ローン減税最大400万円!

住宅ローン減税が消費税引き上げにあわせて大幅に拡充されました。毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から最大で400万円控除されます。

居住開始時期 ~平成26年3月 平成26年4月~令和3年12月※1
  令和元年10月~令和2年12月※2
控除期間 10年間 10年間 13年間
控除率 1% 1% 1%
最大控除額 2000万円※3-1
×1%
×10年

=200万円

4000万円※3-2
×1%
×10年

=400万円

[1~10年目]4000万円※3-2
×1%
×10年

=400万円

[11~13年目]※4参照
住民税からの控除上限額 9.75万円/年
(前年度課税所得×5%)
13.65万円/年
(前年度課税所得×7%)
13.65万円/年
(前年度課税所得×7%)
主な要件 ①床面積が50平方メートルであること
②k李いれ金の償還期間が10年以上であること など

※1 平成26年4月以降でも経過措置により、5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※2 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。

※3 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※3-1)、5,000万円(※3-2)。

※4 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※3-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※3-2)の2%÷3

出典元:国土交通省 すまい給付金「住宅ローン減税制度の概要」